UAPレポート
税理士法人UAPでは『UAPレポート』として、
最新の税制改正の動向等、実務に役立つトピックスをお届けしています。
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最新のUAPレポート
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2024年8月27日発行
負担付遺贈と負担付特定財産承継遺言では譲渡所得の課税関係は異なるのか?
負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の義務を負担させる遺贈をいいます。相続税の課税上、負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における財産の価額から負担額を控除した価額によるものとされ、一方、その負担額が第三者の利益に帰すときは、その第三者が負担額に相当する金額を遺贈により取得したこととなります(相基通9-11、11の2-7)。
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2024年7月16日発行
評価通達の「趣旨」から「逸脱」した財産評価は否認されるのか?
このレポートでは、「非上場株式の相続税評価で総則6項の適用が認められなかった地裁判決」で主張された課税庁の否認理由について検討します。
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2024年6月12日発行
種類株式の譲渡価額は株価算定書の評価額で良いとする事前照会事例
種類株式の税務上の評価については、特定の3類型に係る相続税評価方法が文書回答事例として公表されているだけで、法人税や所得税において、明確な評価の定めはありません。このような状況において、日本公認会計士協会が国税庁に照会し、2024年3月28日に文書回答という形で、企業価値評価専門会社の株価算定書による評価額を法人税法における時価として取り扱って良い旨を明確にしました※1。
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2024年5月 1日発行
「総則6項による否認」は今後の裁判では争われなくなるのか?
相続や贈与によって取得した財産の価額は、原則としてその取得のときの「時価」とされており(相法22)、その「時価」とは、財産評価基本通達(以下、「評価通達」といいます。)の定めにより評価した価額によることとされています(評価通達1(2))。他方、評価通達総則6項は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めています。
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