UAPレポート

税理士法人UAPでは『UAPレポート』として、
最新の税制改正の動向等、実務に役立つトピックスをお届けしています。

最新のUAPレポート

  • 被相続人が在留資格のある外国人であるときの相続税申告は要注意

     国際相続が珍しいものでなくなってきました。特に被相続人が外国籍のときは、準拠法の判断も含めて難易度が高くなります。

     下記は国税庁ホームページに掲載されている相続税の納税義務者を判定する表です。日本に住所がある被相続人が「外国人被相続人」に該当するときは、日本国籍を有しない日本に居住しない相続人については、日本国内財産だけが相続税の課税対象となって、日本国外財産は課税対象とはなりません。つまり、外国人がたまたま単身で日本に居住しているときに相続が起きても、本国に居住している相続人が承継する本国の財産について日本の相続税が課税されることはありません。

     ここで注意しなければいけないのが「外国人被相続人」の定義です。

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  • 事業承継税制が贈与直前の役員就任でも適用可能となりました

     2024年12月20日、与党税制改正大綱が公表され、法人版事業承継税制が見直され、役員就任要件が緩和されることになりました。すなわち、改正前の「贈与の日まで引き続き3年以上」の役員就任期間が、「贈与の直前において役員であること」と改正されます。

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  • 「比準要素数1の会社」外しスキームを総則6項で否認する裁決事例

     いわゆる「比準要素数1の会社※1」に該当して約34億円と評価されるべき自社株式を、相続開始の直前に事業年度を変更して配当金を支払い、評価額を約21億円に軽減させた株価対策について、金沢国税不服審判所は令和6年3月25日に、租税負担の軽減を意図したものであるため総則6項※2により約40億円で否認されるべきとの判断を示しました。

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  • 租税負担を軽減する行為がないと総則6項で否認することはできない

     2024年8月28日、東京高裁は、第1審の東京地裁の更正処分取消判決を不服とする税務署の主張を退け、控訴棄却の判決を下しました(国側敗訴で確定)。

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