カテゴリー「平成22年度税制改正」
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2010年11月 4日発行
100%子会社株式の消滅損と評価損
平成22年度の税制改正によって、清算所得課税が廃止になり、100%子会社の清算の税務が大きく変わります(参照 2010年4月1日UAPレポート)。
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2010年10月 5日発行
親会社への配当は交付財産次第で源泉徴収不要に
子会社が親会社に配当した場合には、子会社で源泉徴収義務が生じます。これまでの常識です。ところが、平成22年10月1日以後に100%子会社が親会社に対して金銭ではなく、「金銭以外の資産」により剰余金の配当を行った場合には源泉徴収義務は発生しません。
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2010年10月 5日発行
新寄付税制と取締役の責任
平成22年10月1日から適用される新寄付税制によって、下記のような法人による完全支配関係がある法人間の寄付金については、課税関係は発生しません。具体的には、寄付した法人側で損金不算入とされるものの、受贈側では益金不算入とするものです。
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2010年9月 3日発行
グループ法人課税と無利息融資
平成22年10月1日からグループ法人税制が適用されると、完全支配関係がある内国法人間の寄附金について、寄附金を支出した法人において全額損金不算入(法法37②)とされ、これを受領した法人において全額益金不算入(法法25の2)とされます。
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2010年9月 3日発行
税制改正により創設された適格現物分配の活用と注意点
平成22年度税制改正によるグループ法人税制の整備に関連して、組織再編税制の一環として適格現物分配の規定が創設されました。
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2010年8月 2日発行
平成22年10月1日以降に同一の一般社団法人によって倒産隔離されたSPC間で資産譲渡を行った場合はどうなる?
平成22年度税制改正で創設されたグループ法人税制においては、平成22年10月1日以降に、完全支配関係(※1)にある内国法人間で譲渡損益調整資産(※2)を譲渡(以下「100%グループ内譲渡」といいます。)した場合には、譲渡損益を一定の時点まで繰り延べることとされました(法法61の13①)。同一の一般社団法人により倒産隔離のためその出資持分のすべてを所有されるSPC間で譲渡損益調整資産の譲渡を行った場合には、同改正の適用を受ける事になりますが、その際には譲渡損益を認識するタイミングについて注意が必要です。
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2010年8月 2日発行
納税者有利に改正された45%控除
~純資産価額方式における法人税等相当額~平成22年度税制改正における清算所得課税廃止(法人税法)を踏まえて財産評価基本通達が改正されました。これまで、非上場株式を評価する場合の純資産価額方式における法人税等相当額は、含み益に42%を乗じていましたが、平成22年10月1日からは含み益に45%を乗ずることになります。
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2010年6月29日発行
寄附修正事由による子会社株式の簿価修正
平成22年10月1日以後、法人による完全支配関係がある100%グループ内の法人間で寄附金が生じた場合には、寄附金を支出した法人において全額損金不算入(法法37②、法法81の6②)とされ、また、これを受領した法人において全額益金不算入され(法法25の2)、かつ、その金額が利益積立金額に加算される(法令9①一二)ことになっています。
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2010年5月26日発行
100%グループ内における適格分割と譲渡損益の繰延の有利判定
2009年3月4日付UAPレポート「グループ法人課税制度と相続税株式評価」の通り、平成22年度税制改正により、100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等の譲渡損益の繰延の規定(法法61の13)が設けられました。
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2010年4月28日発行
小規模宅地等の特例の改正により相続税対策は大幅な見直しが必要
平成22年度税制改正で小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「小規模宅地等の特例」といいます)が大きく変更されました。小規模宅地等の特例については、これまで課税された申告書の被相続人のうちこの特例を適用している申告書の被相続人の割合が90%を超え(※1)、また、相続税対策としても活用されてきましたが、改正により適用要件が厳格化され、これまでのような節税効果が期待できなくなりました。そのため、改正前の小規模宅地等の特例の適用を前提とした相続税対策を行っていた場合には、大幅な見直しが必要となります。以下主な改正内容と今回の改正により適用されなくなるケースについてまとめてみます。
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2010年4月28日発行
グループ法人税制の適用と従業員持株会
平成22年度改正により、平成22年10月1日以後の取引について、100%グループ内の法人間の取引等に係る規制(以下「グループ法人税制」という。)が適用されることになります。これにより、100%グループ内の法人間の資産の譲渡に係る譲渡損益が繰り延べられることになり、いわゆる「損出し」「益出し」ができなくなります。
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2010年4月 1日発行
子会社の有利な清算方法
~平成22年10月からグループ法人税制の適用を受けるべきか否か~平成22年10月からグループ法人税制が施行されます。子会社を解散したい親会社はどのような方法によるべきでしょうか。下記では3パターン(①子会社の適格合併、②100%子会社の清算、③100%ではない子会社の清算)について、改正法人税法から読み取れる欠損金引継ぎ及び株式消却損計上の課税関係を比較してみます※1 。なお、いずれの場合も欠損金の引継制限は考慮しません。
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2010年4月 1日発行
商品ETF(債券型)の譲渡益が非課税から課税に変更
~インデックスリンク債の取扱いは?~ETFセキュリティーズ社が東証に上場している商品ETF(債券型)の譲渡益は、従来非課税とされていましたが、平成22年4月1日からは総合課税の譲渡所得となります。これは、平成22年度税制改正によって、「利子が支払われない公社債(割引発行によるものを除く。)」が譲渡非課税とされない債券として追加されたためです。
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2010年3月 4日発行
グループ法人課税制度と相続税株式評価
平成22年度税制改正により、完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制が整備され、いわゆる「グループ法人課税制度」が導入されることになりました。
この新制度の各種規制のうち、多くの法人に大きな影響を及ぼす規制は次の二つです。
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2010年1月28日発行
不動産流動化のイグジット(出口)にご注意を!
~平成22年度税制改正 消費税の仕入れ税額控除適正化措置~2009年11月25日UAPレポートでお伝えしました消費税還付スキーム封じの改正内容が、平成21年12月22日に政府から発表された税制改正大綱で明らかになりました。本稿では、この改正の内容と不動産流動化への影響をご紹介します。
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2009年12月29日発行
みなし配当益金不算入と株式譲渡損を活用した節税スキーム
現行法人税制においてポピュラーな「節税」策のひとつに「みなし配当+譲渡損」を活用するスキームがあります。
その代表例は、親会社が保有する子会社の株式を当該子会社に買い取らせることにより、みなし配当について受取配当等の益金不算入規定を活用しつつ、株式譲渡損失のみを実現させる自己株式スキームです。
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2009年11月25日発行
消費税還付スキーム封じの消費税法改正が不動産流動化案件に与える影響
本日付UAPレポート「平成22年度税制改正で対処?~自動販売機を使った賃貸マンションの取得に係る消費税還付スキーム~」の通り、平成22年度税制改正において自動販売機等を活用した消費税還付スキームが封じられる可能性が高くなってきました。この場合において、同レポートが仮定する通りの抜本的な消費税法改正が行われると、不動産流動化案件に多大な影響を与えることが予想されます。
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2009年11月25日発行
平成22年度税制改正で対処?
~自動販売機を使った賃貸マンションの取得に係る消費税還付スキーム~会計検査院が平成21年11月11日に提出した平成20年度決算検査報告に、掲題のスキームを防止するための措置を講ずる旨の意見 ※1が盛り込まれました。
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