カテゴリー「平成21年度税制改正」
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2009年10月26日発行
相続税の納税猶予を受けるための厳しい要件
~甥姪の結婚相手が所有する会社が要件を満たすかにも注意~非上場株式等に係る相続税の80%が納税猶予される要件の一つに、対象となる会社(=認定承継会社)の要件があります。その具体的な内容は、特例を受けようとする会社が、相続開始のときに、①経済産業大臣認定を受けた中小企業者であること(措法70の7の2②)、②その会社の株式が非上場株式等であること(措法70の7の2②一ハ)、③その会社が風俗営業会社でないこと(措法70の7の2②一ニ)等で、対象会社はこれらの要件をすべて満たす必要があります。
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2009年7月28日発行
非上場株式等についての相続税の納税猶予を受けるための担保
非上場株式を相続しまたは贈与を受けた場合に、その株式等に係る課税価格の80%または全部に対応する相続税または贈与税の納税が猶予されるという、新しい事業承継税制が始まっており、後継者への有利な事業の承継が可能になっています。
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2009年6月30日発行
平成21年、22年中に土地等を取得する場合には先行取得土地等に係る
譲渡所得特例の届出を忘れずに!2008年12月25日付UAPレポートでご紹介した「平成21年、22年中の先行取得土地等に係る譲渡所得特例」の詳細が法令により明らかになっています(個人については措法37の9の5及び措令25の7の5、以下個人の課税関係のみ解説します。)。
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2009年5月29日発行
法的整理の事実がある場合の金銭債権の一部評価損(部分貸倒れの法理)
平成21年度の税制改正により、資産の評価損の損金算入規定が見直され、企業再生が行われる場合の金銭債権が評価損の計上対象資産に追加されました(法法33②)。すなわち、改正前においては、評価損が計上できる資産は、「預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権を除く」資産とされていましたが、改正により、この限定はなくなりました。
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2009年5月29日発行
「受益者等課税信託の受益者等である法人は、特定の長期所有土地等の
所得の特別控除(措法65の5の2)の適用法人となるか」平成21年度の税制改正によって、特定の長期所有土地等の所得の特別控除の規定が創設されました。この規定は、法人が平成21年、22年に取得した国内の土地等につき、所有期間(取得日の翌日から譲渡年の1月1日までの期間)が5年超になってから譲渡した場合には、その譲渡益から1,000万円までを控除できるというものです。
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2009年4月27日発行
非上場株式等についての納税猶予制度と小規模宅地等の特例は
完全併用です平成21年度税制改正法案が平成21年3月27日に成立し、別段の定めがあるものを除き平成21年4月1日より施行されました。本年度税制改正における目玉のひとつとして、非上場株式等についての相続税および贈与税の納税猶予制度(措法70の7、70の7の2~4)が挙げられます。そこで、今回は非上場株式等についての相続税および贈与税の納税猶予制度について小規模宅地等の特例※1(措法69の4)との適用関係にフォーカスを当てます。
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2009年3月30日発行
外国子会社配当益金不算入制度の創設
~平成21年度税制改正の要綱より~今月は、平成21年1月23日に閣議決定された平成21年度税制改正の要綱における国際課税のうちから、外国子会社配当益金不算入制度の創設についてお送りします。
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2009年2月26日発行
特定の非居住者等組合員の課税の方法に関する特例の創設
~平成21年度税制改正より~平成21年1月23日に平成21年度税制改正の要綱が閣議決定されました。
国際課税関係では、外国子会社配当益金不算入制度の導入などとともに「投資事業有限責任組合等に出資する非居住者等への措置」が盛り込まれています。
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2009年1月28日発行
自社株式の生前贈与についても納税猶予制度が創設されます
~平成21年度税制改正大綱より~平成20年12月12日に自民党から平成21年度税制改正大綱が発表されました。
事業承継税制関連では、平成20年度税制改正から引き続き検討されてきた「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」とともに、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」が創設されたことにより、より柔軟な事業承継のプランニングが可能となりました。本稿では、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」の概要と事業承継実務での活用方法について検討します。
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2008年12月25日発行
先行取得土地に係る特例創設で買換え実務はどう変わるか
~平成21年度税制改正大綱より~平成21年12月12日に自民党から平成21年度税制改正大綱が発表されました。土地税制について大きな改正はないと予想されていましたが、発表直前になって「1,000万円特別控除制度創設」と「先行取得土地に係る特例創設」が土地取引の活性化策として浮上し、大綱に盛り込まれました。
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