2020年2月26日
国外中古建物節税策を封じる令和2年度税制改正への対応
既報の通り令和2年度税制改正において、いわゆる「国外中古建物節税策」が封じられることとなりました。今後国外中古建物に投資する場合には、どのように投資すべきでしょうか。また、今回の改正対象にならない国外中古建物投資はないのでしょうか。
1.国外中古建物投資は法人で
令和2年度税制改正によって規制されるのは、「個人」が国外中古建物の減価償却費を簡便法により計上した場合において、国外不動産所得が損失となるときですから、「法人」が国外中古建物に投資した場合には、従前通り簡便法による減価償却費の計上が可能です。
2.事業所得・雑所得は対象外
上記1.の通り、令和2年度税制改正によって規制されるのは、個人が国外中古建物から生ずる「不動産所得」を有する場合ですから、国外中古建物を利用して生ずる「事業所得」を有する場合には、従前通り簡便法によって減価償却費を計上して、給与所得などと損益通算することは可能です。例えば、国外中古建物を利用して宿泊事業を行っている場合は、事業所得又は雑所得に該当して、今回の規制対象外になります。なお、雑所得の損失はその他の所得と通算できませんので、給与所得と通算することが目的であれば、事業所得に該当している必要があります。
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