2017年5月 9日
即時償却もできる中小企業経営強化税制~平成29年度税制改正で創設~
平成29年度税制改正で創設された「中小企業経営強化税制」は、平成29年3月31日に廃止された生産性向上設備投資促進税制(平成28年4月~平成29年3月間の取得について50%特別償却など)と似た制度であり、しかも即時償却も可能な税制としてパワーアップされています。
生産性向上設備投資促進税制と異なる点としては、建物が対象外となっていることや、指定事業が定められていることがあります。このため、全量売電による太陽光発電設備の導入は本税制の対象外となっています。
また手続き上の留意点としては、設備の取得までに工業会等や経済産業局の確認を受けることに加えて、「経営力向上計画」について担当省庁から認定を受ける必要があり、これまで以上に余裕を持って手続きする必要があります。これらの確認・認定のサポート役となる経営革新等支援機関(税理士など)には投資計画段階から相談したほうが良いでしょう。
<中小企業経営強化税制(平成29年4月1日~平成31年3月31日>
即時償却または7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除 | ||
共通要件 ①生産等設備である(事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るものは除く) ②中古資産でない ③貸付資産でない ④海外使用設備でない ⑤指定事業(製造業、建設業、不動産業、卸売業、小売業、飲食店業、サービス業など)の用に供すること | ||
設備種類 | 生産性向上設備(A類型) | 収益力強化設備(B類型) |
機械装置(160万円以上) | ①旧モデル比で経営力向上に資 する指標が年平均1%以上向 上16.5%) ②販売開始から機械装置10年以 内、工具5年以内、器具備品6 年以内、建物附属設備14年以 内、ソフトウェア5年以内の もの |
投資計画における年平均投 資利益率が5%以上となるこ とが見込まれることにつき 経済産業大臣の確認を受け た投資計画に記載されたも の |
工具※1(30万円以上) | ||
器具備品(30万円以上) | ||
建物附属設備(60万円以上) | ||
ソフトウェア※2(70万円以上) |

※1 A類型は測定工具・検査工具のみが対象。
※2 A類型は設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る。
過去のUAPレポート
- レポート検索