2016年8月25日
海外の無登録FX業者との取引損益は分離課税ではなく総合課税に
~平成28年度税制改正より~
現在、「先物取引に係る雑所得等」として20.315%の申告分離課税(損失の3年間繰越控除も可)とされている金先物やFXなどの店頭デリバティブ取引のうち、海外の無登録業者との取引により生じた損益は、平成28年10月1日以降、雑所得等の総合課税とされます。
もともと、平成23年までの店頭デリバティブ取引は、取引所デリバティブ取引とは違って総合課税とされ(損失繰越控除も不可)、不利な取扱いとされていましたが、税制改正によって平成24年1月1日以後は、取引所取引、店頭取引を問わず申告分離課税として一本化されていました。
近年、日本の金融商品取引業に無登録の海外業者が、インターネットによって日本人相手に取引を行い、トラブルになっているケースが発生していたようです。平成28年の税制改正では、こうした海外の無登録業者との取引にまで、申告分離課税の特例を適用するのは適切ではないとして、平成23年以前の総合課税に戻す取扱いとしています。
海外の金融業者も使って取引しているヘビーユーザーは要注意です。
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