2014年9月16日
メーカーでなくても使える生産性向上設備投資促進税制
平成26年度税制改正の目玉として導入された「生産性向上設備投資促進税制」は、その名称から大企業製造業向け税制と思われがちですが、メーカーでない中小企業でも十分利用可能です。税制措置としては「即時償却(または一定の税額控除)」という大盤振る舞いとなっていますので、利用しない手はありません。この税制の対象設備には、工業会等が確認する「先端設備」以外に、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」も対象となっており、これが下記の通り中小企業で大変利用しやすい制度となっています。対象設備(建物も対象です!)は細目で限定されていませんので、従来の投資減税と比較しても、その範囲はかなり広いと言えます(但し車両はすべて対象外です)。
重要な留意点として、この税制の適用を受けるためには、必ず設備投資前に経済産業局の確認(対象設備と投資利益率の確認)を受ける必要があります。投資計画段階から顧問税理士に相談しておきましょう。
中小企業者に係る「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を 対象とした生産性向上設備投資促進税制 |
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<平成26年1月20日から平成28年3月31日までの税制措置> 即時償却または5%の税額控除(一定の工具器具備品・ソフトウェアは7% または10%の税額控除※1、建物・構築物は3%の税額控除)※2 |
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設備種類 | 共通要件 | 最低取得価額要件 | 具体例 |
機械装置 | ①設備取得前に投資利益率※3が年平均5%以上と見込まれることにつき経済産業局の確認を受ける※4②生産等設備である ③中古資産でない ④貸付資産でない ⑤海外使用設備でない |
1台(1基)160万円以上 | 太陽光発電設備 厨房設備 |
工具、器具備品 | 1台(1基)30万円以上、かつ、事業年度合計120万円以上 | 看板、コンテナーサーバー | |
建物 | 一の取得120万円以上 | 工場、店舗、倉庫、作業場(本店機能のみの建物や寮・社宅は対象外) | |
建物附属設備 | 一の取得60万円以上、かつ、事業年度合計120万円以上 | ||
構築物 | 一の取得120万円以上 | ||
ソフトウェア | 一の取得30万円以上、 かつ、事業年度合計70万円以上 |
販売管理ソフトウェア |

※1 中小企業投資促進税制による上乗せ措置によるものです。
※2 税額控除額は法人税額の20%を上限とします。
※3 投資利益率=(「営業利益+減価償却費」の増加額)÷設備投資額
※4 同時に、投資目的に必要不可欠な設備であることの確認も受けます。また、経済産業局へ確認書発行申請する際には、事前に公認会計士・税理士の確認が必要となります。
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