教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置~平成25年度税制改正大綱より~
平成25年度税制改正において、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が特例措置として新設されることとなりました。教育資金の一括贈与に係る非課税限度額が1,500万円とまとまった金額であることから、高齢の富裕層や金融機関等、各方面で強い関心が伺えます。そこで、上記非課税措置の概要を簡単に解説したいと思います。
概要としては、直系尊属である祖父母(父母)から、直系卑属である孫(子)に対する教育資金の贈与につき、一定の手続きを経ることで1,500万円を限度として非課税となります。ただし、当該取扱いは平成25年4月1日から平成27年12月31日までの時限措置となっていることに留意して下さい。当該期間内であれば、当然一括で贈与してもよいし、複数回に分けて贈与しても構いません。そして、当該非課税措置を受けるための手続きとしては、①主に銀行等の金融機関と受贈者が教育資金管理契約を締結し、教育資金非課税申告書を銀行等を経由して税務署に提出すること、②当該資金の払出時には、受贈者が教育資金の支払に充当したことを証する領収書等を、一定の期間内に銀行等に提出することが必要となります。また、受贈者が30歳に達した日において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合には、当該残額につき贈与がなされたものとして贈与税の課税対象となります。但し、受贈者が死亡した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税が課されません。
これまでも、扶養義務者相互間において通常必要と認められる生活費又は教育費に充てるための贈与については非課税とされておりましたが、今回創設される教育資金の一括贈与とどのように併用するかが、ポイントとなります。現行制度では、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与することを非課税の要件としており(相基通21の3-5)、将来の教育資金のために予め、まとめて贈与してしまうと課税されてしまいます。従って、受贈者が小さいときであれば、その時々で発生する学費や生活費等は、現行制度の規定に沿ってその都度贈与し、大学の入学金や授業料等、遠い将来発生するであろう教育費については、今回創設される非課税措置により教育資金を一括贈与して資金をプールしておくことで、教育資金に関する贈与の非課税制度を最大限に利用することが可能となります。また、110万円までが非課税となる暦年贈与を組み合わせることで、さらに非課税限度額の枠が広がります。
平成25年度税制改正大綱より、相続税の基礎控除及び税率構造につき見直しが図られ、全体的に相続税が課税強化の傾向にあります。その中で、今回取り上げた非課税措置を含めた贈与税の非課税制度を活用し、相続税対策を再検討してみてはいかがでしょうか。
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