2012年11月12日
国外財産調書で報告対象となるもの、ならないもの~外国証券投資でも投資形態次第では対象外に~
5,000万円を超える国外財産を保有している個人が、税務署にその内容を報告しなければならない「国外財産調書制度」が2013年末保有分から導入されます。海外預金が国外財??
営業拠点 | 金融商品の内容 | 国内財産、国外財産の別 |
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銀行(外国銀行含む)の日本にある営業拠点 | 円預金 | 国内財産 | 外貨預金 |
銀行(外国銀行含む)の海外にある営業拠点 | 円預金 | 国外財産 | 外貨預金 |
証券会社(営業拠点の所在は問わない。) | 日本債券 | 国内財産 | 日本株式 | 日本籍投資信託 | 外国債券 | 国外財産 | 外国株式 | 外国籍投資信託 |
信託銀行(外国信託銀行含む)の日本にある営業拠点 | 合同運用信託 | 国内財産 | 特定運用金銭信託(日本株式や日本債券で運用) | 特定運用金銭信託(外国株式や外国債券で運用) |
信託銀行(外国信託銀行含む)の海外にある営業拠点 | 合同運用信託 | 国外財産 | 特定運用金銭信託(日本株式や日本債券で運用) | 特定運用金銭信託(外国株式や外国債券で運用) |
組合型投資ファンドの日本にある営業拠点 | 日本株式や日本債券で運用 | 国内財産 | 外国株式や外国債券で運用 |
組合型投資ファンドの海外にある営業拠点 | 日本株式や日本債券で運用 | 国外財産 | 外国株式や外国債券で運用 |
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