2010年4月 1日

商品ETF(債券型)の譲渡益が非課税から課税に変更
~インデックスリンク債の取扱いは?~

 ETFセキュリティーズ社が東証に上場している商品ETF(債券型)の譲渡益は、従来非課税とされていましたが、平成22年4月1日からは総合課税の譲渡所得となります。これは、平成22年度税制改正によって、「利子が支払われない公社債(割引発行によるものを除く。)」が譲渡非課税とされない債券として追加されたためです。

 債券の譲渡益は原則として非課税です。なぜなら、利付債券の譲渡益は、利子課税された経過利息を反映したものであるため、更に譲渡益課税する必要はないと考えられるためです。このため、今までも国外発行の割引債や利子計算期間が1年超のインデックスリンク債など、収益をキャピタルゲインとすることができる債券は、譲渡非課税の対象から除かれていました。

 ところが、ETFセキュリティーズ社の商品ETF(債券型)は、割引発行されておらず満期もない債券であるため、譲渡非課税として除外される債券に該当しませんでした。とはいうものの、収益がキャピタルゲインに転化されている債券であることは間違いなく、今回の改正に至ったものと考えられます。

 なお、実務上、インデックスリンク債の額面超過部分は利子所得として取り扱われていますが、法令に明確な根拠はなく、明確化が望まれます。

2010年4月1日 (担当:桑田 洋崇)

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