2009年6月30日

平成21年、22年中に土地等を取得する場合には先行取得土地等に係る
譲渡所得特例の届出を忘れずに!

 2008年12月25日付UAPレポートでご紹介した「平成21年、22年中の先行取得土地等に係る譲渡所得特例」の詳細が法令により明らかになっています(個人については措法37の9の5及び措令25の7の5、以下個人の課税関係のみ解説します。)。

 既報の通り譲渡事業用土地等として短期所有土地等を認め、先行取得土地等として事業供用を求めない画期的な買換え制度となっています。また、従前の買換え制度が譲渡資産と同額の買換資産取得をもって8割繰り延べを達成させているのに対して、本特例は譲渡益から先行取得土地等の価額を直接控除(譲渡益の8割が限度)する内容となっています。

 ここで本特例の適用を受けるためには、取得年の翌年3月15日までに先行取得土地等に係る一定の届出書を税務署長に提出することが要件とされています。平成21年、22年中に土地等を取得する場合には、現時点で10年内の譲渡予定がなくても、念のため届出書を提出しておくことをおすすめします。先行取得土地等としては、自宅の敷地も対象となりますが、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人による取得であることが必要となります。その他先行取得土地等及び譲渡事業用土地等の範囲の留意点は下記のとおりです。


先行取得土地等の範囲

1. 日本国内にある土地又は土地の上に存する権利であること
      (建物は対象になりません)。

2. 棚卸資産に該当しないこと。

3. 特別関係者からの取得、相続、遺贈、贈与及び交換によるもの、
      代物弁済としての取得等でないこと。


譲渡事業用土地等の範囲

1. 先行取得土地等を取得した日の属する年の翌年以後10年以内に譲渡すること。

2. 先行取得土地等でないこと。

3. 事業(準事業を含む。)の用に供していること。

4. 土地又は土地の上に存する権利であること
      (建物は対象になりません)。

5. 特定の事業用資産買換え特例、交換特例等の適用を受けないこと。


2009年6月30日 (担当 平野 和俊)

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