2008年10月30日

一般社団法人法施行に伴う既存の中間法人および合同会社に必要な変更登記手続き等

平成20年12月1日に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団法人法」という)が施行され、中間法人法が廃止されます。既存の有限責任中間法人については、一般社団法人法の施行日に、何らの手続を要せずに、当然に、一般社団法人となり、一般社団法人法の適用を受けることになりますが、不動産流動化で多く利用されてきた有限責任中間法人および合同会社について、下記のような変更登記等必要な手続きが発生します。

1.有限責任中間法人について
①名称変更、役員に関する変更登記

現在の「有限責任中間法人○○○○」は、「一般社団法人○○○○」へ名称変更が必要になります。また、役員については、現在、理事および監事の住所と氏名が登記事項となっておりますが、これらが、理事および監事※1の氏名のみが登記事項になり、また、新たに設けられた代表理事※2という機関の氏名と住所が登記事項になります。
(役員に関する変更登記は、役員変更の有無にかかわらず、登記事項を改める必要があるため、行わなければなりません。)

これらの変更は、一般社団法人法の施行日の属する事業年度終了後、最初に召集される定時社員総会の終結の時までに行わなければなりません。つまり、12月決算の有限責任中間法人から変更登記が必要になってきます。

なお、これらの変更登記にかかる登録免許税は、非課税となります。

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※1…監事については、一般社団法人法上任意の機関になります。既存の有限責任中間法人については、監事を設置しない旨の変更を行わない限り、そのまま監事が設置されることになります。
※2…理事が1名の場合は、その理事が代表理事になります。


②税務署、都道府県民税事務所への異動届の提出

上記①の変更にともない、税務署等へ名称変更の異動届の提出が必要になります。


③銀行等の口座名義の変更

上記①の変更にともない、銀行等の口座名義の変更手続きが必要になる場合があります。


④印鑑の変更および印鑑届出書の提出(任意)

名称が、「有限責任中間法人○○○○」から「一般社団法人○○○○」へ変更になるので、このままでは印鑑の名称と一致しないことになります。実務上そのままでも特に問題ありませんが、気になる場合は変更が必要になります。


2.合同会社について

①社員の名称変更登記

現在、合同会社の社員が有限責任中間法人となっている場合には、1.①により、社員の名称が「有限責任中間法人○○○○」から「一般社団法人○○○○」へ変更になるため、業務執行社員および代表社員の名称変更登記が必要になります(有限責任中間法人が名称変更をしてから2週間以内に)。

これは、法律の廃止・新設が行われたために起こる不可避的な変更登記にもかかわらず、上記1.①のような登録免許税の非課税規定は整備されておりません。ですので、登録免許税が1万円(資本金の額が1億円以下の場合)かかってきます。

②銀行等の口座名義の変更

上記①の変更にともない、銀行等の口座名義の変更手続きが必要になる場合があります。


2008年10月30日(担当 山本 剛史)

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