特定目的会社に係る平成20年度税制改正
自由民主党が平成19年12月13日付にて公表した平成20年度税制改正大綱によると、特定目的会社について下記の改正を行うこととされています。
1.特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に特定不動産を取得した場合等の不動産の所有権の移転登記に係る軽減税率を1,000分の9(現行1,000分の8)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
2.特定目的会社に係る課税の特例等について、過大な控除を防止するため、特定目的会社等が納付した外国法人税の額は、現行の外国税額控除に代えて、特定目的会社の利益の配当等に対する所得税の額から控除することとする。その控除限度額は、当該所得税の額とする。
(注)当該改正は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る利益の配当等に対する所得税の額について適用する。
3.特定目的会社に係る課税の特例等について、支払配当等の損金算入及び配当控除不適用となる配当等の要件における適格機関投資家の範囲を次のとおり見直す。
(1)信用協同組合を金融庁長官に届出を行った者に限定する。
(2)共済水産業共同組合連合会を追加する。
(3)企業年金基金のうち直近事業年度の年金経理に係る貸借対照表における資産から負債を控除した金額が100億円以上のものを追加する。
(4)信託会社(管理型信託会社を除く。)又は外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)のうち、金融庁長官に届出を行った者を追加する。
以下省略
税務上の適格機関投資家の範囲については、金融商品取引法において拡大された適格機関投資家の範囲ではなく、租税特別措置法施行規則第22条の18の4に規定する範囲に限られることが平成19年9月28日付省令により判明していました(2007年10月25日付UAPレポート「適格機関投資家の範囲拡大はTMKスキームには適用せず~租税特別措置法施行規則の改正より~」参照)。金融界では金融商品取引法と同範囲に拡大される改正を望んでいましたが、上記の通り小幅な範囲拡大となっています。
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