2004年12月21日
平成17年度税制改正大綱概要
12月15日、自民・公明の与党2党は平成17年度税制改正大綱を発表いたしました。景気回復・雇用情勢の改善・個人消費の増加が着実に進んでいるとの見方から、「あるべき税制」の具体化に向けて個人所得課税の抜本的見直しに主力を置いた内容となっています。
焦点となった定率減税については、経済状況を踏まえつつとしながらも、平成18年度廃止に向けての暫定措置として、平成17年度においては減税幅を2分の1に縮減させることになりました。個人所得税において寄附金控除の限度額引き上げ、住宅税制において「耐震構造」を条件とした築年数条件の撤廃等の減税項目も見受けられますが、全般的には今後の増税傾向を明確化しています。また個人・法人ともに組合事業を利用した租税回避の防止措置として投資損失の損益通算が制限されることになりました。
主な改正内容については以下のとおりです。
1.個人所得課税・住民税
項目 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
定率減税 | 所得税 | 控除率20% 上限額250,000円 | 控除率10% 上限額125,000円 ※H18.1.1から適用 |
住民税 | 控除率15% 上限額40,000円 | 控除率7.5% 上限額20,000円 ※H18.6月徴収分から適用 | |
寄附金控除 | 所得税 | 限度額:総所得金額等の25% | 限度額:総所得金額等の30% |
社会保険料控除 (国民年金保険料)の適用要件 | 所得税 | 規定なし | 保険料の支払を証する書類を確定申告書に添付、又は年末調整時に提出しなければならない ※H17年分以後について適用 |
人的非課税 | 住民税 | 年齢65歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が125万円以下のものは住民税非課税 | 廃止 ※ H18年分以後について適用 ※ H18年分・H19年分については一定の経過措置あり |
支払報告書の提出対象者の拡大(特別徴収の場合) | 住民税 | 1/1現在において給与の支払を受けている者 | 退職者についても翌年1/31までに支払報告書提出(30万円以下は除外) ※H18.1.1以後退職者について適用 |
2.住宅税制
項目 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
所得税 | 住宅ローン減税 | (既存住宅の範囲)
| (既存住宅の範囲)
|
特定居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例 | (耐火建築物の範囲) 築後25年以内 | (耐火建築物の範囲)
| |
贈与税 | 相続時精算課税制度選択時の住宅取得等資金に係る特例 | (既存住宅の範囲)
| (既存住宅の範囲)
|
登録免許税 |
| (既存住宅の範囲) 同上 | (既存住宅の範囲) 同上 |
(適用期限) H17.3.31まで | (適用期限) H19.3.31まで2年延長 | ||
住宅用家屋の所有権保存登記に係る税率軽減措置 | (適用期限) 同上 | (適用期限) 同上 |
3.金融証券税制
項目 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
個人 | タンス株の特定口座への預け入れ | H15.4.1~H16.12.31の間に受け入れ | H17.4.1~H21.5.31の間に 実際の取得日・取得価額により受け入れ |
特定口座管理の上場株式等の無価値化によるみなし譲渡損 | 規定なし | 発行会社の清算結了等により上場株式等が無価値化したことによる損失は、一定要件の下、株式等の譲渡損失とみなす。 ※ H17.4.1以後の上場株式等非該当につき適用 | |
外貨から他の外貨への換算為替予約が付された外貨建預金に係る為替差益 | 雑所得として総合課税 | 20%源泉分離課税 ※H18.1.1以後預入預貯金について適用 | |
公開株式に係る譲渡所得等の課税の特例 | 譲渡所得の1/2課税 | 廃止 | |
エンジェル税制 | (適用期限) H17.3.31までに取得 | (適用期限) H19.3.31まで2年延長 |
4.国際税制
以下のとおり、国際課税を強化する措置が講じられています。
1.非居住者等に係る不動産化体株式の譲渡益課税
2.非居住者等に係る事業譲渡類似株式の譲渡益課税の範囲の拡充
3.民法組合等の外国組合員に係る源泉徴収制度の創設
4.移転価格税制の適用範囲の拡大
5.タックスヘイブン税制の適用範囲の拡充
5.民法組合等に係る損失の取扱
項目 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
個人 | 所得税 | 規定なし | 民法組合等に係る不動産所得の金額の計算上生じた損失は無かったものとみなす。 ※H18年分以後の所得税に適用 |
住民税 | 規定なし | 同上 ※H19年度分以後の住民税に適用 | |
法人 | 法人税 | 規定なし |
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6.その他
項目 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
民事再生法適用法人 | 法人税 | - |
|
印紙税率の特例措置 | 不動産譲渡に関する契約書 | (適用期限) H9.4.1~H.17.3.31 | 適用期限をH19.3.31まで2年間延長 |
人材投資(教育訓練)促進税制 | 法人税 | 規定なし |
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